YUIEN 運営規約

第1条(目的)

YUIEN-ゆいえん-(ヤングケアラーの支援を行う)は任意団体である。『YUIEN』の運営の業務を円滑に進め、参加者相互の交流を深めるための活動を行うことを目的とする。

第2条(名称)

この会の名称を以下のとおりとする。

YUIEN

第3条(事務局所在地)

この会の事務局は京都市内の代表者宅に置く

第4条(会員)

ヤングケアラー当事者、ケアラー、ヤングケアラーの支援をしたい人、医療従事者であることを参加の条件とする。

第5条(役員)

この会に以下の役員を置く。

代表           1名

副代表        1名

第6条(役員の任期)

役員の任期は2024(令和6年)3月31日までとする。

第7条(代表)

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(運営)

おおむね年4回の会議を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第9条(会費)

入会金や年会費は設定しないが、随時会員からの協力金を受け付け、会の運用会費とする

第10条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則

  1. 会の役員は次の会員とする。
    代表       代表者氏名
    副代表    副代表氏名
  2. この規約は2022(令和4)年11月15日から適用する。